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1人
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総会において選任する
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3人
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同 上
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2人
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同 上
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理 事 | 36人以内 | 役員会において選任し、総会に報告する |
支部役員 | 各支部2人 | 同 上 |
2 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
3 役員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(役員の職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた
順序に従い、その職務を代行する。
(3)理事は、役員会において、会務の主要事項について審議するとともに
この会則の定め及び役員会の議決に基づき会務を分担処理する。
(4)理事の会務の所掌分担は、会長が定める。
(5)監事は、資産、会計及び会務の執行状況を監査する。
(6)支部役員は、この会則の定め及び役員会の議決に基づき支部における
会務を分担処理する。
第7条の2(本部及び支部)
本部に、理事長及び副理事長を置く。その員数、選任、職務は次のとおりと
する。
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1人
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理事の中から会長が委嘱する
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1人
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同 上
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(1)理事長は、会長の命を受け会務を掌理する。
(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行
する。
2 支部に支部長及び支部事務局長を置く。その員数、選任、職務は次のとおり
とする。
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1人
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支部役員の中から会長が委嘱する
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1人
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同 上
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(1)支部長は、それぞれの地域における会務を分掌する。
(2)支部事務局長は、それぞれの支部の会務を処理する。
第8条(顧問)
本会に顧問(若干名)をおく。
(1)顧問は、正会員の中から会長が委嘱する。
(2)顧問は、会長が必要と認めた事項について、その諮問に応ずる。
(3)顧問を委嘱する期間は2年間とし、必要に応じ、再委嘱することができる。
第9条(会議)
会議は、総会、役員会及び理事会とする。
第9条の2(総会)
総会は正会員をもって構成する。
2 総会は、正会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、議決は
出席者の過半数の同意による。
3 総会の議決事項
(1)事業報告及び決算の報告
(2)事業計画及び予算の決定
(3)会長、副会長及び監事の選任
(4)会則の変更
(5)その他、本会の運営に関する重要事項
4 総会は、会長が召集する。
5 総会の議長は、会長がこれにあたる。
第9条の3(役員会)
役員会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
2 役員会は、構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む)により成立し、議決
は出席者の過半数の同意による。
3 役員会の議決事項は次のとおりとする。
(1)総会の議決を要しない事項の承認
(2)総会に付すべき事項の承認
4 役員会は、会長が召集する。
5 監事、支部長、支部事務局長は役員会に出席して意見を述べることができる。
ただし、議決権は有しない。
第9条の4(理事会)
理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、理事長又は副理事長を含む理事の3分の2以上の出席(委任状を
含む)により成立し、議決は、出席者の過半数の同意による。
3 理事会の議決事項
(1)総会または役員会で議決された事項の執行に関する事項
(2)役員会に付議すべき事項
(3)その他、役員会の承認を要しない会務の執行に関する事項
4 理事会は、理事長が召集する。
第10条(会費及び会員)
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(1)年会費は、次のとおりとする。
正 会 員(会員期間8年未満) : 5,000円
正 会 員(会員期間8年以上) : 4,000円
個人賛助会員 : 10,000円
団体賛助会員 : 20,000円
法人賛助会員(非営利法人) : 20,000円
法人賛助会員(企業法人) : 1口 50,000円
なお、正会員の会員期間は、会費の納入回数をもって算定する。
(2)名誉会員の会費は納入を要しないものとする。
2 本会の資産は、財務担当理事が管理する。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
4 事業計画及び予算が決定されるまでの間の事業については、暫定的に会長
が、これを行うことができるものとし、総会において承認を得るものとする。
第11条(退会)
会員は、本人の申し出により、退会することができる。
2 会員に、本会の会員としてふさわしくない行為があった場合、会長は役員会の
審議を経て、会員を退会させることができる。
3 2年間連続して年会費を滞納し、督促を受けてもなおこれに応じない場合は、
会員の資格を失う。
第12条(細則の制定)
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会の審議を
経て、細則として定めるものとする。
2 支部の運営要領については、それぞれの支部長が定めることができる。
第13条(その他)
本会は、「つばさ会」の付属組織として、次の事項を、「つばさ会」に報告等する
ものとする。
(1)会則の変更
(2)組織の重要な変更
(3)年度事業計画及び年度事業報告
付則
この会則は、平成9年6月27日から施行する。
付則
この会則は、平成10年6月17日から施行する。
付則
この会則は、平成11年6月24日から施行する。
付則
この会則は、平成12年5月19日から施行する。
付則
この会則は、平成14年6月27日から施行する。
付則
この会則は、平成18年4月27日から施行する。
付則
この会則は、平成19年5月9日から施行する。
付則
この会則は、平成20年5月13日から施行する。
付則
この会則は、平成24年5月18日から施行する。
付則
この会則は、平成27年5月12日から施行する。
付則
この会則は、平成29年5月9日から施行する。
付則
この会則は、令和2年5月7日から施行する。